【横浜社労士】間違いやすい残業、休日出勤の割増率|あすか社会保険労務士事務所
2022/02/23
【横浜社労士】間違いやすい残業、休日出勤の割増率|あすか社会保険労務士事務所
給与計算のポイント
【横浜社労士】間違いやすい残業、休日出勤の割増率|あすか社会保険労務士事務所
給与計算のポイント
こんにちは。
横浜で社労士をしております、
あすか社会保険労務士事務所です。
昨日に引き続き、給与計算における
割増率についてお話させていただきます。
お客様に残業や休日出勤の給与計算の
説明をしている中で驚かれたり、
初めて聞きました、と言われることがよくあります。
代表的なものでは、
週休2日制で、例えば平日勤務土日休みの会社で、
社員が土曜に休日出勤をしたときの割増率は、
休日出勤だから1.35だと思っていた!
と仰る社長さんがいます。
法定休日は週1日ですので、この週1日の休みの日に
勤務した場合の割増率は1.35です。
ですが週休2日の土日休みで、
土曜勤務し日曜は休んだ場合、
週1日の法定休日は休めているので、
この土曜勤務の割増率は1.25になります。
これは、土日連続の週休2日ではなくても、
例えば水曜、日曜の週休2日でも同じです。
その時々で週1日の法定休日の曜日が変わるのは
よくないので、きちんと就業規則で法定休日は何曜日、
などと明記しておきましょう。
給与計算も積極的にITツールを使って
生産性を高めていきましょう。
どの給与計算ソフトを使ったら良いか
分からないときは、弊所にご相談ください。
御社に合ったソフトをご紹介いたします。
本日もご覧いただき、ありがとうございました。
横浜で給与計算や就業規則についてのご相談は
あすか社会保険労務士事務所まで
ご連絡ください。
また顧問契約等も対応させていただいておりますので、
お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。