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【横浜社労士】間違いやすい残業時間の割増率(その2)|あすか社会保険労務士事務所

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【横浜社労士】間違いやすい残業時間の割増率(その2)|あすか社会保険労務士事務所

【横浜社労士】間違いやすい残業時間の割増率(その2)|あすか社会保険労務士事務所

2022/02/24

【横浜社労士】間違いやすい残業時間の割増率(その2)|あすか社会保険労務士事務所

給与計算のポイント

こんにちは。

横浜で社労士をしております、

あすか社会保険労務士事務所です。

 

昨日に続き、給与計算のときに間違いやすい

残業時間の割増率についてお話させていただきます。

 

1日の法定労働時間は8時間ですよね。

8時間を超えると法定外労働の割増率(1.25)

で計算した残業代を払わないといけません。

 

それでは、

1日の所定労働時間が7時間30分の会社で、

残業1時間やると時間外労働の割増率はいくつになるか

ご存知ですか?

 

この場合、所定労働時間の7時間30分から

法定の8時間までの30分間は法定内労働になります。

ですので、この30分間の割増率は1です。

要するに1時間単価のままで計算します。

(1時間単価×1×0.5時間)

 

そして、残りの30分間は法定外労働の割増率1.25

で計算します。

(1時間単価×1.25×0.5時間)

 

この仕組みを知らない経営者の方は意外と多く、

所定労働時間を超えた時間から法定外労働の割増率で

残業計算をしている企業が散見されます。

 

労働者にとっては有り難いことなので、

間違いではないですね。

 

給与計算もITツールを使うと

間違いなく計算できます。

積極的にITツールを使って

生産性を高めていきましょう。

 

 

本日もご覧いただき、ありがとうございました。

横浜で給与計算や、ITツールを導入したいが

どこのツールを使ったいいか分からないから

教えてほしいといったご相談は、

あすか社会保険労務士事務所まで

ご連絡ください。

 

また顧問契約等も対応させていただいておりますので、

お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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