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【横浜社労士】最低賃金の引き上げで雇用契約書はどうなる?|あすか社会保険労務士事務所

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【横浜社労士】最低賃金の引き上げで雇用契約書はどうなる?|あすか社会保険労務士事務所

【横浜社労士】最低賃金の引き上げで雇用契約書はどうなる?|あすか社会保険労務士事務所

2022/09/14

【横浜社労士】最低賃金の引き上げで雇用契約書はどうなる?|あすか社会保険労務士事務所

こんにちは。

横浜の社労士事務所、

あすか社会保険労務士事務所です。

 

朝晩は過ごしやすくなりましたが、

日中はまだまだ蒸し暑い日が続いていますね。

体調を崩しやすい季節なので気を付けましょう。

 

さて、最低賃金が来月引き上げになりますが、

それによって雇用契約書がどうなるか

知っていますか?

 

結論からいうと、雇用契約書に記載されている

時給(給与)が引き上げ後の最低賃金より

低額となったとしても、

改めて雇用契約書を締結し直す必要はありません。

仮に雇用契約書に記載の時給(給与)が最低賃金を

下回った場合、その部分のみ無効となりますが、

無効となった時給(賃金)が改定日前までの

最低賃金を下回っていなければ問題ありません。

改定後の最低賃金をしっかり確認して、

改定日以降の給与計算が最低賃金を

上回るようにしましょう。

 

一方、就業規則(賃金規程)に雇用契約時の

時給(給与)を定めている場合は、

就業規則(賃金規程)の変更届が必要です。

 

就業規則は、

法改正の都度、変更する必要がありますが、

何年も前に一度就業規則を作ってから

全く見直しをしていない事業所は意外と多いです。

 

自社の就業規則が適法となっているか、

不備がないかなど、

一度簡易チェックを受けてみませんか?

弊所では1事業所1回限りで無料簡易チェック

を行っています。

 

作成してから一度も就業規則を見直していない

事業所様は、

この機会にぜひご連絡ください。

 

本日もご覧いただき、ありがとうございました。

横浜で就業規則や労務管理についてのご相談は、

あすか社会保険労務士事務所まで

ご連絡ください。

 

顧問契約、給与計算等も対応しておりますので、

お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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