【横浜社労士】年間休日と時間単価の関係とは?|あすか社会保険労務士事務所
2022/02/22
【横浜社労士】年間休日と時間単価の関係とは?|あすか社会保険労務士事務所
給与計算のポイント
こんにちは。
横浜で社労士をしております、
あすか社会保険労務士事務所です。
2月も下旬に差し掛かりましたが、
毎日寒い日が続きますね。
暖かい春が待ち遠しいです。
昨日、年間休日日数を決めるときに
考慮することについて書きましたが、
本日は、年間休日が時間単価にどう影響するのか
より詳しく説明したいと思います。
例えば、週休二日制でカレンダーどおり祝日も休み、
その他に夏期休業や年末年始休業などで年間休日が
125日になったとします。
暦日数が365日の年は、
年間の所定労働日数は240日です。
そして、1日の所定労働時間が8時間の場合、
月平均所定労働時間は
240日×8時間÷12か月=160時間となります。
この場合、月給24万円の人の1時間単価は
240,000÷160時間=1,500円となります。
それでは休日が少なくなるとどうなるか。
年間休日118日の場合の年間所定労働日数は247日
月平均所定労働時間は、
247日×8時間÷12か月=164.67時間となり、
1時間単価は、240,000÷164.67時間
=1,457.46円となります。
このように
年間休日の日数により1時間単価が変わるので、
年間休日を決めるときは人件費との兼ね合い
もあることを覚えておく必要があります。
本日もご覧いただき、ありがとうございます。
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