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【横浜社労士】年間休日と時間単価の関係とは?|あすか社会保険労務士事務所

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【横浜社労士】年間休日と時間単価の関係とは?|あすか社会保険労務士事務所

【横浜社労士】年間休日と時間単価の関係とは?|あすか社会保険労務士事務所

2022/02/22

【横浜社労士】年間休日と時間単価の関係とは?|あすか社会保険労務士事務所

給与計算のポイント

こんにちは。

横浜で社労士をしております、

あすか社会保険労務士事務所です。

 

2月も下旬に差し掛かりましたが、

毎日寒い日が続きますね。

暖かい春が待ち遠しいです。

 

昨日、年間休日日数を決めるときに

考慮することについて書きましたが、

本日は、年間休日が時間単価にどう影響するのか

より詳しく説明したいと思います。

 

例えば、週休二日制でカレンダーどおり祝日も休み、

その他に夏期休業や年末年始休業などで年間休日が

125日になったとします。

暦日数が365日の年は、

年間の所定労働日数は240日です。

そして、1日の所定労働時間が8時間の場合、

月平均所定労働時間は

240日×8時間÷12か月=160時間となります。

 

この場合、月給24万円の人の1時間単価は

240,000÷160時間=1,500円となります。

 

それでは休日が少なくなるとどうなるか。

年間休日118日の場合の年間所定労働日数は247日

月平均所定労働時間は、

247日×8時間÷12か月=164.67時間となり、

1時間単価は、240,000÷164.67時間

=1,457.46円となります。

 

このように

年間休日の日数により1時間単価が変わるので、

年間休日を決めるときは人件費との兼ね合い

もあることを覚えておく必要があります。

 

本日もご覧いただき、ありがとうございます。

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