【横浜社労士】休業手当等で使用される平均賃金の計算②|あすか社会保険労務士事務所
2022/03/10
【横浜社労士】休業手当等で使用される平均賃金の計算②|あすか社会保険労務士事務所
給与計算のポイント
こんにちは。
横浜で社労士をしております、
あすか社会保険労務士事務所です。
春らしく日中は暖かい日が増えてきましたね。
私は花粉症なので、この時期を嬉しく思えないのが
とても残念です。
さて、本日も昨日に引き続き、
平均賃金について補足のお話をしたいと思います。
一昨日、平均賃金は、
原則として、事由の発生した日前3か月間に、
その労働者に支払われた賃金の総額を、
その期間の総日数で割った金額と説明しました。
この、事由の発生した日前3か月間 とは 、
算定事由の発生した日は含まず、
その前日からさかのぼった 3 か月となります。
賃金締日がある場合は直前の締切日から遡った
3か月間の、
通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み、
税金や社会保険料などを控除する前の 賃金の総額
により計算 します。
例えば、毎月末締めで翌月15日払いの会社で
4月9日、10日の2日間を会社都合で休業させた場合、
休業手当を計算するときの平均賃金の算定では、
1月15日支給、2月15日支給、3月15日支給の給与総額を
12月、1月、2月の総歴日数で割り返した額
となります。
また、5月にも休業があった場合は、
2月から4月までの支給総額と1月から3月までの歴日数
で計算しますが、
4月9日、10日の2日間とその休業に支払った休業手当は
それぞれ計算から除きます。
これを含めると平均賃金が低くなってしまうからですね。
間違いやすいので気を付けましょう。
本日もご覧いただき、ありがとうございました。
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