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【横浜社労士】休業手当等で使用される平均賃金の計算②|あすか社会保険労務士事務所

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【横浜社労士】休業手当等で使用される平均賃金の計算②|あすか社会保険労務士事務所  

【横浜社労士】休業手当等で使用される平均賃金の計算②|あすか社会保険労務士事務所

2022/03/10

【横浜社労士】休業手当等で使用される平均賃金の計算②|あすか社会保険労務士事務所  

給与計算のポイント

こんにちは。

横浜で社労士をしております、

あすか社会保険労務士事務所です。

 

春らしく日中は暖かい日が増えてきましたね。

私は花粉症なので、この時期を嬉しく思えないのが

とても残念です。

 

さて、本日も昨日に引き続き、

平均賃金について補足のお話をしたいと思います。

 

一昨日、平均賃金は、

原則として、事由の発生した日前3か月間に、

その労働者に支払われた賃金の総額を、

その期間の総日数で割った金額と説明しました。

 

この、事由の発生した日前3か月間 とは 、

算定事由の発生した日は含まず、

その前日からさかのぼった 3 か月となります。

 

賃金締日がある場合は直前の締切日から遡った

3か月間の、

通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み、

税金や社会保険料などを控除する前の 賃金の総額

により計算 します。

 

例えば、毎月末締めで翌月15日払いの会社で

4月9日、10日の2日間を会社都合で休業させた場合、

休業手当を計算するときの平均賃金の算定では、

1月15日支給、2月15日支給、3月15日支給の給与総額を

12月、1月、2月の総歴日数で割り返した額

となります。

 

また、5月にも休業があった場合は、

2月から4月までの支給総額と1月から3月までの歴日数

で計算しますが、

4月9日、10日の2日間とその休業に支払った休業手当は

それぞれ計算から除きます。

 

これを含めると平均賃金が低くなってしまうからですね。

間違いやすいので気を付けましょう。

 

 

本日もご覧いただき、ありがとうございました。

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