【横浜社労士】休業手当等で使用される平均賃金の計算|あすか社会保険労務士事務所
2022/03/08
【横浜社労士】休業手当等で使用される平均賃金の計算|あすか社会保険労務士事務所
給与計算のポイント
こんにちは。
横浜で社労士をしております、
あすか社会保険労務士事務所です。
明日、関東は最高気温が10℃にまで
届かないそうです。
気温の変化が激しいので体調を崩さないように
気を付けたいですね。
さて本日は、
休業手当等の計算に使用される平均賃金について
お話ししたいと思います。
平均賃金は、主に労基法に定める次の支払いや
計算をするときに基準となる金額で、
①解雇予告手当…労基法第20条
②休業手当・・・労基法第26条
③年次有給休暇取得時の賃金・・・労基法第39条
④労働災害補償等・・・労基法第72条~82条、等
⑤減給の制裁の制限額・・・労基法第91条
などで使用されます。
平均賃金は、
原則として、事由の発生した日以前3か月間に、
その労働者に支払われた賃金の総額を、
その期間の総日数で割った金額です。
(労働基準法第12条)
ポイントは、
事由発生日以前3か月間の 就労日数ではなく
暦 日数の合計の日数で割ることです。
暦日数なので、休日や祝日なども含まれるため、
就労日数と思われやすいですが、
総歴日数で計算します。
ただし、
賃金が時給や日給、出来高給で決められていて、
労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した額
の6割に当たる額の方が高い場合は、その額が適用され
ます。
これを最低保障額といいます。
つまり、原則的な計算方法より最低保障額の方が高い
場合は、最低保障額を用いることになります。
例えば、
パートタイム労働者も年次有給休暇を取得できますが、
シフトによって勤務日の勤務時間が一定ではないことが
よくあります。
年次有給休暇を取得した日に、元々のシフト時間に
応じて賃金を計算すると、取得日によって支払額に
バラつきが出ますよね。
そこで、取得日によって賃金にバラつきが出ないように
就業規則等に年次有給休暇を取得した日の賃金は
平均賃金で支払う旨を規定します。
この場合、
実際に平均賃金を算定する際に、原則的な計算方法と
最低保障額を比較し、最低保障額の方が高いときは
最低保障額で有給休暇取得日の賃金を支払います。
本日もご覧いただき、ありがとうございました。
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