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【横浜社労士】休業手当等で使用される平均賃金の計算|あすか社会保険労務士事務所

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【横浜社労士】休業手当等で使用される平均賃金の計算|あすか社会保険労務士事務所

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2022/03/08

【横浜社労士】休業手当等で使用される平均賃金の計算|あすか社会保険労務士事務所

給与計算のポイント

こんにちは。

横浜で社労士をしております、

あすか社会保険労務士事務所です。

 

明日、関東は最高気温が10℃にまで

届かないそうです。

気温の変化が激しいので体調を崩さないように

気を付けたいですね。

 

さて本日は、

休業手当等の計算に使用される平均賃金について

お話ししたいと思います。

 

平均賃金は、主に労基法に定める次の支払いや

計算をするときに基準となる金額で、

 

①解雇予告手当…労基法第20条

②休業手当・・・労基法第26条

③年次有給休暇取得時の賃金・・・労基法第39条

④労働災害補償等・・・労基法第72条~82条、等

⑤減給の制裁の制限額・・・労基法第91条

 

などで使用されます。

 

平均賃金は、

原則として、事由の発生した日以前3か月間に、

その労働者に支払われた賃金の総額を、

その期間の総日数で割った金額です。

(労働基準法第12条)

 

ポイントは、

事由発生日以前3か月間の 就労日数ではなく

暦 日数の合計の日数で割ることです。

暦日数なので、休日や祝日なども含まれるため、

就労日数と思われやすいですが、

総歴日数で計算します。

 

ただし、

賃金が時給や日給、出来高給で決められていて、

労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した額

の6割に当たる額の方が高い場合は、その額が適用され

ます。

これを最低保障額といいます。

つまり、原則的な計算方法より最低保障額の方が高い

場合は、最低保障額を用いることになります。

 

例えば、

パートタイム労働者も年次有給休暇を取得できますが、

シフトによって勤務日の勤務時間が一定ではないことが

よくあります。

年次有給休暇を取得した日に、元々のシフト時間に

応じて賃金を計算すると、取得日によって支払額に

バラつきが出ますよね。

 

そこで、取得日によって賃金にバラつきが出ないように

就業規則等に年次有給休暇を取得した日の賃金は

平均賃金で支払う旨を規定します。

この場合、

実際に平均賃金を算定する際に、原則的な計算方法と

最低保障額を比較し、最低保障額の方が高いときは

最低保障額で有給休暇取得日の賃金を支払います。

 

 

本日もご覧いただき、ありがとうございました。

横浜で給与計算や労務管理に関するご相談、

就業規則作成のご依頼は、

あすか社会保険労務士事務所まで

ご連絡ください。

 

また顧問契約等も対応させていただいておりますので、

お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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