【横浜社労士】間違いやすい残業時間の割増率(その2)|あすか社会保険労務士事務所
2022/02/24
【横浜社労士】間違いやすい残業時間の割増率(その2)|あすか社会保険労務士事務所
給与計算のポイント
こんにちは。
横浜で社労士をしております、
あすか社会保険労務士事務所です。
昨日に続き、給与計算のときに間違いやすい
残業時間の割増率についてお話させていただきます。
1日の法定労働時間は8時間ですよね。
8時間を超えると法定外労働の割増率(1.25)
で計算した残業代を払わないといけません。
それでは、
1日の所定労働時間が7時間30分の会社で、
残業1時間やると時間外労働の割増率はいくつになるか
ご存知ですか?
この場合、所定労働時間の7時間30分から
法定の8時間までの30分間は法定内労働になります。
ですので、この30分間の割増率は1です。
要するに1時間単価のままで計算します。
(1時間単価×1×0.5時間)
そして、残りの30分間は法定外労働の割増率1.25
で計算します。
(1時間単価×1.25×0.5時間)
この仕組みを知らない経営者の方は意外と多く、
所定労働時間を超えた時間から法定外労働の割増率で
残業計算をしている企業が散見されます。
労働者にとっては有り難いことなので、
間違いではないですね。
給与計算もITツールを使うと
間違いなく計算できます。
積極的にITツールを使って
生産性を高めていきましょう。
本日もご覧いただき、ありがとうございました。
横浜で給与計算や、ITツールを導入したいが
どこのツールを使ったいいか分からないから
教えてほしいといったご相談は、
あすか社会保険労務士事務所まで
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また顧問契約等も対応させていただいておりますので、
お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。