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【横浜社労士】労働保険料の納付は口座振替がおすすめです|あすか社会保険労務士事務所

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【横浜社労士】労働保険料の納付は口座振替がおすすめです|あすか社会保険労務士事務所

【横浜社労士】労働保険料の納付は口座振替がおすすめです|あすか社会保険労務士事務所

2022/02/11

【横浜社労士】労働保険料の納付は口座振替がお勧めです|あすか社会保険労務士事務所

こんにちは。

横浜で社労士をしております、

あすか社会保険労務士事務所です。

 

昨日の降雪の影響は場所によって

大きな違いが出たようです。

弊所がある横浜市では

大きな影響は出ていませんが、

積雪となった地域では大変でしたね。

 

さて本日のテーマは、

労働保険料の口座振替についてです。

 

労働保険料は毎年6月1日から7月10日までの間に

申告納付します。

基本的に納付期限も7月10日まで、です。

 

約1月半近く期間があるので、

前もって準備を進めて、

余裕をもって申告納付ができれば理想的ですが、

現実はなかなかそう上手くはいきません。

 

期限ぎりぎりに手続して、慌てて納付

することはよくあります。

そうすると、納付額が思ったより高額な場合、

お金の準備にも時間を取られより慌てます。

 

しかし、予め口座振替の登録をしていると、

保険料の引き落としに最大約2か月の余裕ができ、

納付のために余計な時間や労力を

取られることがありません。

 

このほかにも、

納付のために金融機関に行く手間や時間

はなくなり、

納付忘れや遅れるなんて事もありません。

もちろん手数料はかかりません。

 

このように口座振替はメリットしかなく、

利用しないのはともったいない!

もちろん、

弊所の顧問先様にもお勧めしています。

 

まだ労働保険料の口座振替を登録していない

事業主様はぜひ手続してくださいね。

 

令和4年度の労働保険料の口座振替は、

全期または第1期分の締切は、

2月25日までとなっています。

お早目にお手続きください。

 

<厚生労働省サイト 労働保険料等の口座振替納付>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

 

 

本日もご覧いただき、ありがとうございました。

横浜で労働保険の年度更新手続や、

労務管理についてのご相談は

あすか社会保険労務士事務所まで

ご連絡ください。

 

また顧問契約等も対応させていただいておりますので、

お気軽にご相談ください。

ご連絡お待ちしております。

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