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【横浜社労士】賞与をひと月に2回以上支払うときは注意しましょう|あすか社会保険労務士事務所

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【横浜社労士】賞与をひと月に2回以上支払うときは注意しましょう|あすか社会保険労務士事務所

【横浜社労士】賞与をひと月に2回以上支払うときは注意しましょう|あすか社会保険労務士事務所

2022/02/10

【横浜社労士】賞与をひと月に2回以上支払うときは注意しましょう|あすか社会保険労務士事務所

こんにちは。

横浜で社労士をしております、

あすか社会保険労務士事務所です。

 

今日は数日前から大雪予報が出ていたので、

備えを進めていた方も多いと思います。

このブログを書いている時点では、

外はまだ積雪になっていませんが、

朝は道路が凍結している可能性もあるので、

明日、外出される方は、

用心をして出かけると良いですね。

 

本日は、

賞与を同じ月内に2回以上支払うときの

社会保険料計算上の注意点について、

お話しいたします。

 

賞与計算のときには、

社会保険料(健康保険と厚生年金保険)を

計算して控除します。

詳細は割愛しますが、基本的な計算方法は、

賞与支給額に対して、健康保険と厚生年金保険の

それぞれの保険料率を掛けて、保険料を算出します。

 

さて、同月内に2回以上賞与が支給されたときも

同じ計算方法なのでしょうか。

 

答えは、

同月内に支給された賞与の合計額によって

変わる、です。

 

賞与に係る健康保険料と厚生年金保険料には、

上限額が決まっています。

健康保険料の上限額は、

毎年4月から翌年3月までの累計支給額が573万円、

厚生年金保険料は月間で150万円が上限です。

 

例えば、12月10日に冬期賞与を100万円、

12月25日に臨時で100万円を追加で支給し、

合計200万円の場合、健康保険料は上限の573万円

までは通常に計算しますが、

厚生年金保険料は、月間の上限150万円を超えて

いるので150万円に対する保険料になります。

 

賞与計算では、

間違えて200万円に対する厚生年金保険料を

控除しないように気を付けないといけません。

 

本日もご覧いただき、ありがとうございます。

横浜で、社会保険や給与計算に関するご相談は、

あすか社会保険労務士事務所まで

お気軽にご連絡ください。

また顧問契約等も対応させていただいておりますので

ご連絡お待ちしております。

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