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【横浜社労士】小規模企業でも休職規程は必要?|あすか社会保険労務士事務所

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【横浜社労士】小規模企業でも休職規程は必要?|あすか社会保険労務士事務所

【横浜社労士】小規模企業でも休職規程は必要?|あすか社会保険労務士事務所

2022/02/02

【横浜社労士】小規模企業でも休職規程は必要?|あすか社会保険労務士事務所

労務管理のお悩みのご相談ケース

こんにちは。

横浜で社労士をしております、

あすか社会保険労務士事務所です。

 

新型コロナウイルス感染者数が毎日過去最多を更新しています。

皆様、基本的な感染防止対策をしっかりと行ってくださいね。

ワクチン接種も有効かと思いますが、

十分な睡眠と栄養のある食事をとって、

免疫力を高めるのも良いと思います。

 

さて、本日は、

従業員の少ない小規模企業でも休職規程が必要なのかを、

お話させていただきます。

 

先日、こんな労務相談がありました。

従業員は10人に満たない規模の社長さんから、

「体調不良で2か月以上休んでいる社員がいるが、

最近、本人と連絡が取れなくて困っている。」

 

こちらの会社は就業規則を作成していないので、

休職に関する規定もありません。

ですので、当然に、期限を設けた休職命令を出すことも、

無断欠勤で懲戒処分をすることもできません。

社長さんは労務管理に大変苦慮していました。

 

結局、こちらの会社は急いで就業規則を作成することになりました。

何かあってからでは会社が対応に困ることになります。

従業員の人数が少なくても、就業規則は作成しましょう。

労務管理の基本は就業規則作成から。備えあれば患いなしです。

 

本日もご覧いただき、ありがとうございます。

横浜で労務相談や

就業規則作成についてのご相談は

あすか社会保険労務士事務所まで

お気軽にご相談下さい。

また顧問契約等も対応させていただいておりますので

ご連絡お待ちしております。

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