【横浜社労士】育児休業、産後パパ育休、介護休業をする方を経済的に支援します|あすか社会保険労務士事務所
2022/02/16
【横浜社労士】育児休業、産後パパ育休、介護休業をする方を経済的に支援します|あすか社会保険労務士事務所
こんにちは。
横浜で社労士をしております、
あすか社会保険労務士事務所です。
ようやく新型コロナウイルス感染症の
第6波が収束に向かい始めたように思います。
これから春らしい日が多くなると思いますが、
暖かくなって人手が多くなると、
また感染者が増えないか心配にもなります。
早く落ち着いた日々を過ごせるように
なると良いですね。
さて今日は育児休業・介護休業中の経済的支援について
お伝えします。
雇用保険の被保険者が一定の要件を満たすと、
育児休業給付金、介護休業給付金を受給できます。
支給率は、賃金月額の67%(※)です。
(※)育児休業給付金は、支給日数が181日以降は50%
このほかにも、
育児休業中は健康保険と厚生年金保険料は免除になり、
産前産後休業期間中も同様に保険料が免除になります。
さらに、産前産後休業期間中は健康保険の給付金として
出産手当金があります。
このように出産や育児介護のために休業する期間中の
経済的支援制度が充実しているので積極的に活用して、
育児や介護のために社員が離職することのないように
企業としてサポートしてあげられると良いですね。
ご覧いただき、ありがとうございます。
横浜で育児介護休業に関することや
社内規程の整備についてのご相談は
あすか社会保険労務士事務所まで
お気軽にご相談下さい。
また顧問契約等も対応させていただいておりますので
ご連絡お待ちしております。