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【横浜社労士】ストレスチェック制度を活用していますか?|あすか社会保険労務士事務所

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【横浜社労士】ストレスチェック制度を活用していますか?|あすか社会保険労務士事務所

【横浜社労士】ストレスチェック制度を活用していますか?|あすか社会保険労務士事務所

2022/02/15

【横浜社労士】ストレスチェック制度を活用していますか?|あすか社会保険労務士事務所

こんにちは。

横浜で社労士をしております、

あすか社会保険労務士事務所です。

 

みなさん、

今日2月15日は何の日かご存知ですか?

今日は「お菓子の日」で、

1981年に全国菓子工業組合連合会が制定したそうです。

毎日、「何とかの日」といのうがあるみたいなので、

雑談用に調べてみのるのも面白いかなと思いました。

 

本日は、ストレスチェック制度について

お話させていただきます。

よくご存知の方も、聞いたことがあるぐらいの方も

いらっしゃると思いますが、再確認してみましょう。

 

ストレスチェック制度は、

定期的に従業員のストレス状況の検査を行い、

従業員にその結果を通知し、

従業員は自分のストレスの程度を把握し、

メンタルヘルス疾患などに繋がるリスクを

低減させることを目的とされています。

 

会社は、年に1回ストレスチェックができる用紙を

従業員に配布したり、WEBなどで行うこともできますが、

外部のサービス提供機関に依頼する方が、

会社(担当社員)の負担にならず良いでしょう。

 

もし、従業員が高ストレス状態と評価されたときは、

会社は、本人から申出があれば医師による面接指導を

行うことが義務付けられており、さらに面接指導での

医師の意見を勘案し、必要があれば就業上の措置を

講ずることが求められます。

 

ストレスの多い社会生活を送る従業員が、

健康不良となる前に、

早めのストレス対策をすることで、

健康経営に繋げていきましょう。

 

本日もご覧いただき、ありがとうございました。

横浜でストレスチェック制度や、

労務管理についてのご相談は

あすか社会保険労務士事務所まで

ご連絡ください。

 

また顧問契約等も対応させていただいておりますので、

お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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