【横浜社労士】育児介護休業法が改正されました。|あすか社会保険労務士事務所
2021/11/15
こんにちは。
横浜で社労士をしております、
あすか社会保険労務士事務所です。
最近は気温も下がってきて、
暗くなるのも早くなってきておりますね。
季節の変わり目ですので
体調管理にはくれぐれもお気を付け下さい。
さて今日は育児介護休業法の改正について
お話させていただきます。
令和4年4月1日から
育児介護休業法が改正されます。
主な内容は、
従業員が育児休業を取得しやすいように、
育休に関する研修の実施や相談窓口の設置等、
雇用環境を整備すること、
妊娠・出産の申し出をした従業員に対し、
個別に制度の周知と休業取得の意向確認をすること、
などが企業に義務付けされました。
また、産後パパ育休の創設と合わせて、
育児休業の分割取得が可能になり、
男性従業員も育休を取得しやすくなります。
今後さらに育児休業を取得する従業員が増えることが
予想されます。
従業員から申出や相談があった際に慌てないように、
今からしっかりと制度を理解し、
自社の規程見直しに着手する必要があります。
育児休業に関する助成金がありますので、
助成金を有効活用しながら、
従業員の育休取得を応援してあげたいですね。
ご覧いただき、ありがとうございます。
横浜で助成金相談や
育児介護休業法、就業規則・育児介護休業規程の作成、
改訂についてのご相談は、
あすか社会保険労務士事務所まで
お気軽にご相談下さい。
また顧問契約等も対応させていただいておりますので
ご連絡お待ちしております。