【横浜社労士】「パワーハラスメント防止措置」が中小企業にも義務化|あすか社会保険労務士事務所
2022/02/14
【横浜社労士】「パワーハラスメント防止措置」が中小企業にも義務化されます!|あすか社会保険労務士事務所
こんにちは。
横浜で社労士をしております、
あすか社会保険労務士事務所です。
本日は、
「パワーハラスメント防止措置」が
中小企業にも義務化されることを
お伝えします。
令和4年3月31日までは中小企業は努力義務
でしたが、同年4月1日より義務化されます。
改めて、パワハラとはどういうものか
確認しますと、
パワハラの定義は、職場で行われる次の3要素をすべて
満たす行為を指します。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
また、詳細は割愛しますが、
身体的攻撃、精神的攻撃をはじめとする
パワハラの代表的な言動は
6つの類型に分類されています。
さて、4月から中小企業に義務化される
パワハラ防止措置は、
①事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
②相談と適切な対応のために必要な体制の整備
③パワハラ発生後の迅速かつ適切な対応
④関係者のプライバシー保護、不利益取扱いの禁止
などとなっています。
中小企業への適用まで残り約1か月半。
対応を始めていない企業様は、
少し急いでくださいね。
本日もご覧いただき、ありがとうございました。
横浜でパワハラ防止措置の対応や、
労務管理についてのご相談は
あすか社会保険労務士事務所まで
ご連絡ください。
また顧問契約等も対応させていただいておりますので、
お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。