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【横浜社労士】「パワーハラスメント防止措置」が中小企業にも義務化|あすか社会保険労務士事務所

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【横浜社労士】「パワーハラスメント防止措置」が中小企業にも義務化|あすか社会保険労務士事務所

【横浜社労士】「パワーハラスメント防止措置」が中小企業にも義務化|あすか社会保険労務士事務所

2022/02/14

【横浜社労士】「パワーハラスメント防止措置」が中小企業にも義務化されます!|あすか社会保険労務士事務所

こんにちは。

横浜で社労士をしております、

あすか社会保険労務士事務所です。

 

本日は、

「パワーハラスメント防止措置」が

中小企業にも義務化されることを

お伝えします。

 

令和4年3月31日までは中小企業は努力義務

でしたが、同年4月1日より義務化されます。

 

改めて、パワハラとはどういうものか

確認しますと、

 

パワハラの定義は、職場で行われる次の3要素をすべて

満たす行為を指します。

①優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③労働者の就業環境が害されるもの

 

また、詳細は割愛しますが、

身体的攻撃、精神的攻撃をはじめとする

パワハラの代表的な言動は

6つの類型に分類されています。

 

さて、4月から中小企業に義務化される

パワハラ防止措置は、

①事業主の方針等の明確化及び周知・啓発

②相談と適切な対応のために必要な体制の整備

③パワハラ発生後の迅速かつ適切な対応

④関係者のプライバシー保護、不利益取扱いの禁止

などとなっています。

 

中小企業への適用まで残り約1か月半。

対応を始めていない企業様は、

少し急いでくださいね。

 

本日もご覧いただき、ありがとうございました。

横浜でパワハラ防止措置の対応や、

労務管理についてのご相談は

あすか社会保険労務士事務所まで

ご連絡ください。

 

また顧問契約等も対応させていただいておりますので、

お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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