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<title>日々の業務を中心に有益な情報をご紹介しています | 横浜の社労士なら対応が丁寧なあすか社会保険労務士事務所</title>
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<description>「よく社労士は人事・労務に精通していると聞くけど、具体的にはどんなサポートが受けられるんだろう」「自分の会社にも社労士が必要なんだろうか」と興味をお持ちくださった方に向けて、日々の業務やそれらに関連する最新の情報を記事としてまとめています。専門的な部分も分かりやすく解説しており、読みやすい内容となっていますので、経営者の方や人事担当者の方はぜひお読みください。掲載されている情報に関するお問い合わせなども承っています。</description>
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<title>【横浜社労士】最低賃金の引き上げで雇用契約書はどうなる？｜あすか社会保険労務士事務所</title>
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こんにちは。横浜の社労士事務所、あすか社会保険労務士事務所です。朝晩は過ごしやすくなりましたが、日中はまだまだ蒸し暑い日が続いていますね。体調を崩しやすい季節なので気を付けましょう。さて、最低賃金が来月引き上げになりますが、それによって雇用契約書がどうなるか知っていますか？結論からいうと、雇用契約書に記載されている時給（給与）が引き上げ後の最低賃金より低額となったとしても、改めて雇用契約書を締結し直す必要はありません。仮に雇用契約書に記載の時給（給与）が最低賃金を下回った場合、その部分のみ無効となりますが、無効となった時給（賃金）が改定日前までの最低賃金を下回っていなければ問題ありません。改定後の最低賃金をしっかり確認して、改定日以降の給与計算が最低賃金を上回るようにしましょう。一方、就業規則（賃金規程）に雇用契約時の時給（給与）を定めている場合は、就業規則（賃金規程）の変更届が必要です。就業規則は、法改正の都度、変更する必要がありますが、何年も前に一度就業規則を作ってから全く見直しをしていない事業所は意外と多いです。自社の就業規則が適法となっているか、不備がないかなど、一度簡易チェックを受けてみませんか？弊所では１事業所１回限りで無料簡易チェックを行っています。作成してから一度も就業規則を見直していない事業所様は、この機会にぜひご連絡ください。本日もご覧いただき、ありがとうございました。横浜で就業規則や労務管理についてのご相談は、あすか社会保険労務士事務所までご連絡ください。顧問契約、給与計算等も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。お問い合わせ事務所案内トップページ
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<link>https://sr-asuka.jp/blog/detail/20220914220947/</link>
<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 23:50:00 +0900</pubDate>
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<title>【横浜社労士】3月は健康保険料率改定です！給与計算はご注意を｜あすか社会保険労務士事務所</title>
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給与計算のポイントこんにちは。横浜で社労士をしております、あすか社会保険労務士事務所です。３月も既に後半に入りました。日増しに気温が高くなり、東京は今週にも桜の開花予報が出されています。今月は協会けんぽの健康保険料率が改定されます。本日は、健康保険料率の改定に伴う給与計算の注意点についてお話しいたします。先日、顧問先で給与計算をしている担当者様から３月支給の給与一覧表を送っていただいたところ、健康保険料が改定前の保険料率のままで計算されていることに気が付きました。この会社では給与を当月末締めで当月支給しており、社会保険料は当月控除です。３月の健康保険料は３月支給給与から控除しますので、改定後の健康保険料率で計算しないといけません。幸い、支給日よりかなり早く給与一覧表を送っていただいたので、間違いに早く気づいて会社に知らせることができ、担当者様から大変感謝されました。給与計算は専門知識も必要ですが、保険料率改定などの情報も正確に把握して間違いなく給与計算に反映させないといけません。給与計算に少しでも不安を感じる場合は、専門家や専門の代行業者に頼むと良いと思います。本日もご覧いただき、ありがとうございます。横浜で給与計算や労務についてのご相談はあすか社会保険労務士事務所までお気軽にご相談下さい。また顧問契約等も対応させていただいておりますのでご連絡お待ちしております。お問い合わせ事務所案内トップページ
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<link>https://sr-asuka.jp/blog/detail/20220316234532/</link>
<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 00:42:00 +0900</pubDate>
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<title>【横浜社労士】令和４年の年度更新は概算保険料を２期に分けて計算する！？｜あすか社会保険労務士事務所</title>
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雇用保険料率改定こんにちは。横浜で社労士をしております、あすか社会保険労務士事務所です。2月６日に雇用保険料率の改定について書かせていただきましたが、その概要が見えてきましたので、本日は雇用保険料の改正に伴う年度更新手続について書かせていただきます。令和４年度の雇用保険料率は現在の0.9％から、4月に0.95％へ、さらに10月に1.35％へと２回に分けて段階的に引き上げする案が閣議決定されています。年度の途中で保険料率が変わるため、年度更新における計算では、4月から9月までの概算保険料と、10月から翌年３月までの概算保険料を算出し、その合計額を令和４年度の概算保険料（雇用保険分）として申告するようになるそうです。ということは、年度更新の書類（概算・確定保険料申告書）は今まで通り変更はなさそうですね。本日もご覧いただき、ありがとうございます。横浜で労務管理のお悩みのご相談や、労働保険、年度更新手続きのご依頼はあすか社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。また顧問契約等も対応させていただいておりますのでご連絡お待ちしております。お問い合わせ事務所案内トップページ
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<link>https://sr-asuka.jp/blog/detail/20220312005030/</link>
<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 01:11:00 +0900</pubDate>
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<title>【横浜社労士】休業手当等で使用される平均賃金の計算②｜あすか社会保険労務士事務所</title>
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給与計算のポイントこんにちは。横浜で社労士をしております、あすか社会保険労務士事務所です。春らしく日中は暖かい日が増えてきましたね。私は花粉症なので、この時期を嬉しく思えないのがとても残念です。さて、本日も昨日に引き続き、平均賃金について補足のお話をしたいと思います。一昨日、平均賃金は、原則として、事由の発生した日前３か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額と説明しました。この、事由の発生した日前３か月間とは、算定事由の発生した日は含まず、その前日からさかのぼった3か月となります。賃金締日がある場合は直前の締切日から遡った３か月間の、通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み、税金や社会保険料などを控除する前の賃金の総額により計算します。例えば、毎月末締めで翌月15日払いの会社で４月9日、10日の２日間を会社都合で休業させた場合、休業手当を計算するときの平均賃金の算定では、1月15日支給、2月15日支給、3月15日支給の給与総額を12月、１月、２月の総歴日数で割り返した額となります。また、5月にも休業があった場合は、2月から４月までの支給総額と１月から３月までの歴日数で計算しますが、４月9日、10日の２日間とその休業に支払った休業手当はそれぞれ計算から除きます。これを含めると平均賃金が低くなってしまうからですね。間違いやすいので気を付けましょう。本日もご覧いただき、ありがとうございました。横浜で給与計算や労務管理に関するご相談、就業規則作成のご依頼は、あすか社会保険労務士事務所までご連絡ください。また顧問契約等も対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。お問い合わせ事務所案内トップページ
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<link>https://sr-asuka.jp/blog/detail/20220309232723/</link>
<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 00:13:00 +0900</pubDate>
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<title>【横浜社労士】休業手当等で使用される平均賃金の計算｜あすか社会保険労務士事務所</title>
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給与計算のポイントこんにちは。横浜で社労士をしております、あすか社会保険労務士事務所です。明日、関東は最高気温が１０℃にまで届かないそうです。気温の変化が激しいので体調を崩さないように気を付けたいですね。さて本日は、休業手当等の計算に使用される平均賃金についてお話ししたいと思います。平均賃金は、主に労基法に定める次の支払いや計算をするときに基準となる金額で、①解雇予告手当…労基法第２０条②休業手当・・・労基法第２６条③年次有給休暇取得時の賃金・・・労基法第３９条④労働災害補償等・・・労基法第７２条～８２条、等⑤減給の制裁の制限額・・・労基法第９１条などで使用されます。平均賃金は、原則として、事由の発生した日以前３か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額です。（労働基準法第１２条）ポイントは、事由発生日以前３か月間の就労日数ではなく暦日数の合計の日数で割ることです。暦日数なので、休日や祝日なども含まれるため、就労日数と思われやすいですが、総歴日数で計算します。ただし、賃金が時給や日給、出来高給で決められていて、労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した額の６割に当たる額の方が高い場合は、その額が適用されます。これを最低保障額といいます。つまり、原則的な計算方法より最低保障額の方が高い場合は、最低保障額を用いることになります。例えば、パートタイム労働者も年次有給休暇を取得できますが、シフトによって勤務日の勤務時間が一定ではないことがよくあります。年次有給休暇を取得した日に、元々のシフト時間に応じて賃金を計算すると、取得日によって支払額にバラつきが出ますよね。そこで、取得日によって賃金にバラつきが出ないように就業規則等に年次有給休暇を取得した日の賃金は平均賃金で支払う旨を規定します。この場合、実際に平均賃金を算定する際に、原則的な計算方法と最低保障額を比較し、最低保障額の方が高いときは最低保障額で有給休暇取得日の賃金を支払います。本日もご覧いただき、ありがとうございました。横浜で給与計算や労務管理に関するご相談、就業規則作成のご依頼は、あすか社会保険労務士事務所までご連絡ください。また顧問契約等も対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。お問い合わせ事務所案内トップページ
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<link>https://sr-asuka.jp/blog/detail/20220307230255/</link>
<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 00:24:00 +0900</pubDate>
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<title>【横浜社労士】老齢年金を10年繰下げ受給すると増額率は最大84%に！｜あすか社会保険労務士事務所</title>
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こんにちは。横浜で社労士をしております、あすか社会保険労務士事務所です。今年の４月は様々な法改正がありますが、今日は老齢年金の繰り下げ受給についてお話させていただきます。令和４年４月から老齢年金の繰り下げ受給の開始年齢が75歳に引き上げられます。現在、65歳から70歳までの５年間でしたが、これが5年延びて10年間になります。65歳から10年繰り下げして75歳から老齢年金を受給するとどういうことが起こるでしょうか？なんと増額率が８４％！！にもなります！例えば、65歳で受給権が発生し、老齢年金額が180万円の場合、10年間繰り下げして受給すると、151.2万円も増えて75歳からの年金額は331.2万円にもなるんです！たった10年でこれだけ増えるなんて！なんてお得！！ちょっと信じられない増え方ですね・・・そう。長生きできればとてもお得な話ですが、誰も自分が何歳まで生きるかは分かりません。75歳になって受給開始した途端に・・・なんてことも有り得ます。受給開始年齢に正解はないので、繰り下げ受給は慎重に考えて判断してくださいね。ご覧いただき、ありがとうございます。横浜で社員の高齢化に関するご相談、年金の相談はあすか社会保険労務士事務所までお気軽にご相談下さい。また顧問契約等も対応させていただいておりますのでご連絡お待ちしております。お問い合わせ事務所案内トップページ
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<link>https://sr-asuka.jp/blog/detail/20220305000633/</link>
<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 01:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【横浜社労士】雇用調整助成金の特例措置が延長に｜あすか社会保険労務士事務所</title>
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こんにちは。横浜で社労士をしております、あすか社会保険労務士事務所です。少しずつ暖かい日が多くなってきて、外出が楽しくなる季節になってきましたね。でも新型コロナの新規感染者数は下げ止まっているかのようです。まだ気が抜けない日が続きそうですね。さて本日は雇用調整助成金の特例措置の延長についてお知らせです。新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金等の特例措置については、令和４年３月まで延長が決まっていましたが、令和４年6月まで延長される見通しとなりました。延長される特例措置の内容は、令和４年３月までと同じで、原則的な特例措置、地域特例、業況特例などいずれも上限額や助成率に変更はありません。飲食店等をはじめとする、休業や時短営業等に協力されている事業所の皆さんは少しほっとできるかなと思います。ただし、あくまでも現時点における政府方針なので、正式決定は厚生労働省令等の法改正がされてからとなります。本日もご覧いただき、ありがとうございます。横浜で雇用調整助成金やその他助成金のご相談はあすか社会保険労務士事務所までお気軽にご相談下さい。また顧問契約等も対応させていただいておりますのでご連絡お待ちしております。お問い合わせ事務所案内トップページ
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<link>https://sr-asuka.jp/blog/detail/20220303232624/</link>
<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【横浜社労士】障害者雇用状況報告書の様式が変わります｜あすか社会保険労務士事務所</title>
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こんにちは。横浜で社労士をしております、あすか社会保険労務士事務所です。北京2022オリンピック冬季大会があっという間に終わってしまいましたが、今週金曜の３月４日はパラリンピックの開会式です。世の中はいろいろありますが、無事に開催できて、世界中の選手の皆さんが全力で競技できることをお祈りいたします。さて本日は、障害者雇用状況報告書についてお話させていただきます。事業主は毎年６月１日現在の障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク等を経由して厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。その障害者雇用状況報告書の様式が、令和４年から変更になります。改正項目は、①法人番号欄の追加②事業主区分欄の追加③身体障害者種類別欄の追加となっています。報告義務のある従業員数43.5人以上の事業主は新様式で届け出るようご留意ください。この障害者雇用状況報告書は紙による提出のほか、電子申請もできます。電子申請は窓口へ持参する手間や交通費、または郵便代などがかからず、時間にも縛られずいつでも届出が可能です。行政への届出は、積極的に電子申請を活用して生産性を高めていきましょう。本日もご覧いただき、ありがとうございました。横浜で障害者雇用状況報告書のことや、電子申請についてのご相談はあすか社会保険労務士事務所までご連絡ください。また顧問契約等も対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。＜厚生労働省＞令和４年から障害者雇用状況報告書が変わりますお問い合わせ事務所案内トップページ
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<link>https://sr-asuka.jp/blog/detail/20220228215151/</link>
<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 22:35:00 +0900</pubDate>
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<title>【横浜社労士】間違いやすい残業時間の割増率（その２）｜あすか社会保険労務士事務所</title>
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給与計算のポイントこんにちは。横浜で社労士をしております、あすか社会保険労務士事務所です。昨日に続き、給与計算のときに間違いやすい残業時間の割増率についてお話させていただきます。１日の法定労働時間は８時間ですよね。８時間を超えると法定外労働の割増率（１．２５）で計算した残業代を払わないといけません。それでは、１日の所定労働時間が７時間３０分の会社で、残業１時間やると時間外労働の割増率はいくつになるかご存知ですか？この場合、所定労働時間の７時間３０分から法定の８時間までの３０分間は法定内労働になります。ですので、この30分間の割増率は１です。要するに１時間単価のままで計算します。（１時間単価×１×０．５時間）そして、残りの３０分間は法定外労働の割増率１．２５で計算します。（１時間単価×１．２５×０．５時間）この仕組みを知らない経営者の方は意外と多く、所定労働時間を超えた時間から法定外労働の割増率で残業計算をしている企業が散見されます。労働者にとっては有り難いことなので、間違いではないですね。給与計算もＩＴツールを使うと間違いなく計算できます。積極的にＩＴツールを使って生産性を高めていきましょう。本日もご覧いただき、ありがとうございました。横浜で給与計算や、ＩＴツールを導入したいがどこのツールを使ったいいか分からないから教えてほしいといったご相談は、あすか社会保険労務士事務所までご連絡ください。また顧問契約等も対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。お問い合わせ事務所案内トップページ
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<link>https://sr-asuka.jp/blog/detail/20220224225131/</link>
<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 23:19:00 +0900</pubDate>
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<title>【横浜社労士】間違いやすい残業時間の割増率｜あすか社会保険労務士事務所</title>
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給与計算のポイント給与計算のポイントこんにちは。横浜で社労士をしております、あすか社会保険労務士事務所です。昨日に引き続き、給与計算における割増率についてお話させていただきます。お客様に残業や休日出勤の給与計算の説明をしている中で驚かれたり、初めて聞きました、と言われることがよくあります。代表的なものでは、週休２日制で、例えば平日勤務土日休みの会社で、社員が土曜に休日出勤をしたときの割増率は、休日出勤だから1.35だと思っていた！と仰る社長さんがいます。法定休日は週１日ですので、この週1日の休みの日に勤務した場合の割増率は1.35です。ですが週休２日の土日休みで、土曜勤務し日曜は休んだ場合、週１日の法定休日は休めているので、この土曜勤務の割増率は1.25になります。これは、土日連続の週休２日ではなくても、例えば水曜、日曜の週休２日でも同じです。その時々で週１日の法定休日の曜日が変わるのはよくないので、きちんと就業規則で法定休日は何曜日、などと明記しておきましょう。給与計算も積極的にＩＴツールを使って生産性を高めていきましょう。どの給与計算ソフトを使ったら良いか分からないときは、弊所にご相談ください。御社に合ったソフトをご紹介いたします。本日もご覧いただき、ありがとうございました。横浜で給与計算や就業規則についてのご相談はあすか社会保険労務士事務所までご連絡ください。また顧問契約等も対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。お問い合わせ事務所案内トップページ
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<link>https://sr-asuka.jp/blog/detail/20220223230548/</link>
<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 23:44:00 +0900</pubDate>
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